2023年10月に始まった「インボイス制度」。美容業界でも話題になっていますが、特にフリーランス美容師にとっては大きな影響がある制度です。
この記事では、特にシェアサロンで働くフリーランス美容師さん向けに、インボイス制度の基本から実務対応までを、できるだけわかりやすくまとめました。

インボイス制度ってそもそも何?
インボイス制度とは、消費税の仕入額控除を行う際に原則として「適格請求書(インボイス)」が必要になる制度です。企業や事業者が仕入れや外注費にかかる消費税を控除する際、この「インボイス」がないと引けなくなるんです。
つまり、あなたがフリーランス美容師としてお客様やサロンと取引する際、インボイス未登録のままだと、相手が消費税を引けない=取引を敬遠される可能性があるということです。
現在は「経過措置」中で、少しずつ厳しくなっていく
期間 | 内容 |
2023年10月〜2026年9月末(3年間) | 免税事業者からの仕入れでも、消費税額の80%まで控除可能 |
2026年10月〜2029年9月末(さらに3年間) | 控除可能な割合が50%に縮小 |
2029年10月以降 | 完全にインボイスがないと控除できなくなる(例外なし) |
インボイス制度における3つの事業者タイプついて
インボイス制度では、事業者の立場が大きく3つに分かれます。
それぞれの立場によって、インボイス(適格請求書)を発行できるかどうか、消費税の納税義務があるかどうかが変わってきます。フリーランス美容師として活動するうえでも、自分がどの立場にあたるのかを正しく理解しておくことが大切です。
①免税事業者(インボイス未登録)
免税事業者とは、年間の売上が1,000万円以下の個人事業主などが該当します。これまではこの枠内であれば、消費税を預かってもそれを国に納める義務はなく、実質的に消費税分が「手元に残る」仕組みでした。
インボイス制度開始後も、免税事業者であることに変わりはありませんが、インボイス(適格請求書)を発行することができないというデメリットが発生します。そのため、法人や事業者など、消費税の仕入控除をしたい相手にとっては「インボイスを出せない人=経費になりにくい人」となり、取引や報酬に影響する場合があります。
②課税事業者(インボイス未登録)
課税事業者とは、年間の売上が1,000万円超で、消費税を国に納める義務のある人です。ただし、課税事業者であっても、インボイス発行には別途『適格請求書発行事業者』としての登録が必要です。登録していない場合、相手は仕入税額控除ができません。。
つまり、消費税を納めているのに相手には控除してもらえない、という“損な立場”になる可能性もあるのです。そのため、売上が1,000万円を超えている課税事業者は、制度開始以降はインボイス登録を前向きに検討することが多くなっています。
③インボイス発行事業者(=適格請求書発行事業者)
インボイス発行事業者とは、税務署に申請して「適格請求書(インボイス)」を発行できるようになった課税事業者のことです。登録が完了すると、「T」で始まる13桁の登録番号が付与され、その番号をを請求書に記載することで、取引先が消費税の仕入税額控除を受けられるようになります。
【その他にインボイスに必要な記載事項】
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称・登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(商品・サービスの具体的な内容)
- 税率ごとに区分した対価の額およびそれに対応する消費税額
- 取引先の氏名または名称
インボイス発行事業者になると、自動的に「課税事業者」となり、消費税の納税義務が発生します。つまり、売上にかかる消費税を預かり、それを国に納める義務が生まれるということです。
また、請求書の発行・保管、帳簿の記帳、年1回の消費税の確定申告など、事務作業も増えるため、本当に自分の働き方に合っているかをよく考えてから登録することが大切です。
なぜフリーランス美容師に関係があるの?
多くのフリーランス美容師は、年間売上が1,000万円以下の「免税事業者」として働いてきました。免税事業者というのはその名の通り、消費税を預かっても国に納める必要がない立場です。
しかしインボイス制度が始まったことで、免税事業者のままではインボイス(適格請求書)を発行できなくなりました。そうなると、あなたに業務を委託している法人の取引先は、その取引にかかる消費税を差し引けなくなります。
その結果、相手から「インボイスがないなら消費税分は払えません」と言われたり、「今後はインボイス発行できる人とだけ契約します」と取引を断られるリスクがあるのです。
つまり、フリーランス美容師であっても、“誰とどのような取引しているか”によっては、インボイス制度の影響を受ける可能性があるということになります。
どんなフリーランス美容師に関係あるの?
フリーランス美容師には業務委託サロンで働くフリーランス美容師と、シェアサロンで働くフリーランス美容師の2種類の働き方が存在しています。
インボイス制度が関係してくるかどうかは、「請求書を出す側」か「請求書を受け取る側」かという立場の違いによって変わります。
❶ 業務委託サロンで働くフリーランス美容師
業務委託契約の美容師は、サロンから報酬を受け取る立場=「請求書を出す側」です。
サロンと報酬契約を結び、売上の一部(たとえば60%〜70%など)を報酬として受け取る形の美容師は、「請求書を出す側」になります。このとき、サロン側がその報酬に含まれる消費税を差し引くには、あなたからインボイス(登録番号付き請求書)を受け取る必要があります。
そのため、インボイス登録をしていないと、消費税分を差し引かれたり、契約自体を断られるケースもあるのです。実際に、インボイス登録を契約条件としている業務委託サロンも増えています。
❷ シェアサロンで働くフリーランス美容師
一方、シェアサロンでは美容師は「請求書を受け取る側」で、シェアサロンに利用料金として利用料金を支払っています。
自分でサロンの場所を借りて、お客様から直接売上を受け取るシェアサロン型の働き方では、サロンとの間に報酬のやりとりがないため、インボイス制度の影響はありません。
請求書を求められる場面もほとんどないので、インボイス登録をしていない事でサロンとの契約に影響が出るケースは基本的にありません。
SALOWINでは、シェアサロン自体がインボイス登録事業者になっており、店舗のレジから“登録番号付きレシート”が発行できる仕組みになっています。
そのため、お客様から「インボイス対応の領収書(レシート)をください」と言われた場合も、店舗のレジを使えば問題なく対応できます。 インボイス登録をしていない美容師さんもご安心ください。
シェアサロンによっては利用契約内容ではなく業務委託契約の場合もありますので、きちんと確認するようにしましょう。
インボイス登録する?しない?判断のポイント
インボイス制度への登録は義務ではありませんが、あなたの働き方や将来の方向性によって、登録すべきかどうかは変わってきます。以下のポイントを参考に、自分に合った判断をしましょう。
登録するメリット
- 法人や大規模な企業と仕事をする際に有利(請求書に登録番号が必要)
- サロンからインボイス登録を条件に契約を求められる場合にも対応できる
- 将来的に売上が増えて課税事業者になることを見越して先に備えられる
- 将来的に法人化や事業拡大を視野に入れている人にとっては信用面でもプラス
登録しないメリット
- 年間売上が1,000万円以下であれば、消費税の納税が免除される(その分、利益が手元に残る)
- 複雑な帳簿管理や請求書の記載義務がないため、事務作業がラク
- 一般のお客様が中心で、請求書を出すことがほとんどない場合は影響が少ない
- 今まで通り「消費税なし」で活動可能(免税事業者)
- BtoBの契約や一部の業務委託などでは、交渉や説明が必要になることも
判断のポイント
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このように、「誰とどう付き合っていくのか」「今後どんな働き方をしたいのか」を軸に考えると、自分にとって必要かどうかが見えてきます。
インボイスに登録した場合の方法は?
インボイス登録をする場合、次の準備が必要です。
- 税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請を出す(※PCやスマホなどのオンライン申請も可能)
- 請求書に「登録番号(Tから始まる13桁)」を記載する
- 消費税の計算と申告が必要になる
加えて、
- お客様にインボイスを出す必要がある場合はその対応
- 美容師自身が仕入れ(商材など)をしている場合は、仕入税額控除も管理
よくある質問(Q&A)
Q.売上が900万円くらいだけど、登録した方がいいですか?
→ 今後の売上見通しや契約内容次第。お客様がインボイスを求めていない場合は急ぐ必要はありませんが、将来を見据えるなら検討してもよいでしょう。
今後、独立開業する予定で判断に悩んでいるようでしたら税理士などのプロに相談してみるのが1番ですね!
Q.登録したら必ず消費税を納めないといけない?
→ はい。インボイス発行事業者として登録すると、たとえ年間の売上が1,000万円以下であっても「課税事業者」となり、消費税の申告と納税が必要になります。
これまでは免税事業者として活動し、消費税の納税義務がなかった美容師も、登録後は税務処理が発生し、帳簿の管理や確定申告での消費税計算が必要になります。ただし、年間売上が1,000万円を超える課税事業者は、インボイス登録していなくても消費税を納める義務があります。
ご自身の働き方と照らし合わせ、取引先との関係で必要であれば登録し、登録する必要がなければ、どれだけ利益が増えるかで判断するといいかもしれません。
Q.シェアサロンに確認したほうがいい?
→ SALOWINの場合はインボイス登録の必要はありませんが、他社シェアサロンでは登録が必要な会社もあるかもしれません。念の為確認するようにしましょう。
しかし、場所貸し契約(利用契約)の場合は、基本的にインボイスのやりとりは関係ありません。サロンがインボイス登録済みであれば、レジから登録番号付きのレシートも発行できるケースが多いです。
まとめ:インボイス制度を踏まえて働き方を考えよう!
インボイス制度は、美容師としての「取引のしかた」によって関係の深さが変わる制度です。
とくに、業務委託サロンで働いていてサロンに請求書を出す立場の人や、法人のお客様と直接取引する美容師さんは、制度への対応が必要になることもあります。
一方で、シェアサロンでお客様から直接代金を受け取る場合や、個人のお客様が中心の働き方であれば、制度の影響はほとんどありません。
大切なのは、「なんとなく」で登録するのではなく、自分の働き方に制度が関係あるのかどうかをちゃんと知ること。そのうえで、契約内容や将来のビジョンに合った判断をしましょう。
インボイス制度は、フリーランス美容師にとって「知らないと損する」制度です。
ただし、シェアサロンで場所を借りて働くスタイルの美容師さんにとっては、直接の影響はないことがほとんどです。(シェアサロンによって異なる可能性もございますので、他社様の場合はお問い合わせをお願いします。)
登録するかどうかは、ご自身の働き方・収入・契約形態によって変わります。
まずは、
- 契約内容をきちんと確認する
- お客様との関係性や今後の働き方を整理する
この2つから始めましょう。
迷ったら、税理士やフリーランス支援に詳しい専門家に相談するようにしましょう!
